育児休業期間中の社会保険料免除いついて

育児休業期間中は、社会保険料が免除になりますが、今回は免除期間中の保険料の計算に
ついてです。
実際に給与計算をするとき、どの月の保険料を免除すればいいのでしょうか。
まず、保険料免除期間ですが、
「育児休業等を開始した日が含まれる月から終了した日の翌日が含まれる月の前月まで」になります。
例えば出産日が9月1日の場合
①「育児休業等を開始した日」はいつになるか。
 出産日の57日後から育児休業開始となりますので、育児休業の開始日は10月28日に
 なります。
 9月2日から10月27日は、産後休業になります。
 女性の場合は、産後休業後でないと、育児休業を取得することができません。
 一方、男性の場合は、出産日の翌日から育児休業を取得することができます。
②「育児休業を終了した日」はいつになるか。
 子が1歳に達する日(誕生日の前日なので8月31日)の前日、つまり8月30日までと
 なります。
 年齢計算に関する法律というものがあり、法律上は誕生日の前日に歳をとることに
 なります。
③「育児休業を開始した日が含まれる月」とはいつになるか。
 10月28日が開始日のため、10月になります。
④「育児休業を終了した日の翌日が含まれる月の前月」とはいつになるか。
 終了した日(この場合8月30日)の翌日(この場合8月31日)が含まれる月(この場合
 8月)の前月(この場合7月)となります。
⑤保険料免除期間はいつからいつまでになるか。
 この場合、10月から翌年7月までとなります。
⑦給与計算上では、免除になる保険料はいくらになるか。
 保険料は翌月徴収の場合が多いので
 10月から免除ということは、11月給与(11月に10月分の社会保険料徴収)から免除を
 開始し、 翌年7月まで免除なので8月給与(8月に7月分の社会保険料徴収)までが
 免除期間となります。
⑧産前産後休業期間中は保険料免除にならないのか。
 これまでは育児休業期間中のみが保険料の免除期間でしたが、今年4月の法改正により
 平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方についても保険料が免除となり
 ます。 
~労務コンサルチーム~