【新型コロナウイルス感染症対策】登園自粛と育休延長について

育児休業から復帰される予定の方が、保育施設からの登園自粛要請に従うことにした場合、
育児休業の延長や育児休業給付金は支給継続されるのでしょうか。

【育児休業延長・支給継続ができる場合】
■ お子さまが1歳未満の場合(1歳未満で復帰予定だった場合)
1歳までは登園自粛の状況にかかわらず、従業員の申し出により育児休業を最長1歳まで(パパママプラスは1歳2カ月まで)延長でき、同様に育児休業給付金の申請も継続できます。

■ お子さまが1歳または1歳6カ月の場合で
  認可保育施設または市町村から登園自粛要請を受けている場合
1歳の場合は1歳6カ月、1歳6カ月の場合は2歳まで育児休業を延長でき、同様に育児休業給付金の申請もできます。

※延長申請する場合には以下の書類が必要となります。
a. 入園承諾書
b. 休園・登園自粛要請がわかる書類
c. 疎明書(管轄のハローワークよりFAXで取り寄せ可能です)

【育児休業延長・支給継続ができない場合】
■ お子さまが1歳または1歳6カ月の場合で、自主的な登園自粛の場合
育児休業の延長はできず、同様に育児休業給付金の申請もできません。

■ お子さまが1歳または1歳6カ月の場合で、認可外保育施設の場合
育児休業の延長はできず、同様に育児休業給付金の申請もできません。

※認可外保育施設は、育児休業延長条件の対象外となります。

上記に関し、ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。