社労士の日

「社労士の日」の由来

「社労士の日」とは、1968年(昭和43年)12月2日に社会保険労務士法が施行されたことにちなんでいます。
全国社会保険労務士会連合会及び都道府県社会保険労務士会では、12月2日を「社労士の日」と定め、広く皆様のお役に立てるよう、日々研鑽しています。