信託の活用

今日の夕刊を見てビックリ
某信託銀行が遂に、親族間(他人同士でも可)の生前贈与を無料で代行するようになりました。
(例)
  委託者 = 親(又は祖父母)
  受託者 = 信託銀行
  受益者 = 子(又は孫)
 
親が信託銀行との信託契約により子を受益者として設定します。
これにより親から子へのみなし贈与が成立します。
相続税調査の申告漏れ財産(否認項目)のトップは何だと思いますか?
現預金ですよ。
なぜだと思いますか?
それは贈与した人が贈与したつもりになっているからです。
それを解消するのが「信託」です。
これは使えますね