退職届の有効性と賞与支払義務について

就業規則で「退職の申し出は〇か月前に行い、会社の許可を得なければならない」という
規程をよく見かけます。
1.民法627条では「雇用は、解約の申し入れの日から2週間前を経過することで終了する」とあるので、2週間前より退職が可能かどうか。
これは就業規則の周知状況によって分かれます。
A 〇か月以上前に提出する旨が周知されていない場合
民法上の規定が準用されます。
B 〇か月以上前に提出する旨が周知されている場合
就業規則違反になり、懲戒の対象とできるケースもありますが、退職自体は有効です。
また、就業規則が合理的な労働条件を定めている場合法的規範性が認められるという
判例もあります(秋北バス事件)
2.使用者の対抗手段はないか。
引継を業務命令で発動が可能です。
新しい人員が入社するまでは、これまで行ってきた業務のマニュアル作成をしてもらい
入社したら、1か月を引継期間として引き継いでもらうよう指示できますが、
最終的には退職日の調整を含め協議となります。
3.突然の退職により損害を被った場合でも賞与の支払義務はあるか。
A 賞与支払日より前に退職される場合
賞与支払日在籍要件により賞与を支払う必要はありません。
就業規則で明文化されていなかったとしても慣行として成立していれば
支払わない取扱いも認められています。(京都新聞社事件)
B 賞与支払日の後に退職される場合
賞与は収益分配や功労報償といった不確定要素が含まれているため、
支給金額は使用者の裁量に委ねられている部分が多く、法的にも当然に
支払を義務付けられているものではありません。
したがって人事考課としてマイナス評価すること自体には原則的には
合理的と考えられています。
~労務コンサルチーム~