社会保険料の標準報酬月額および料率の変更

めまいがするほど照りつける暑い日差しはなりをひそめ、
秋の気配と夏の終わりを感じます。
協会けんぽの社会保険に加入している事業所は、
標準報酬月額の変更と、平成27年9月以降の新しい保険料率への
更新をする時期になりました。
愛知県;

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岐阜県;

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三重県;

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その他の都道府県;
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h27/h27ryougakuhyou
社会保険が当月徴収の事業所は今月9月の給与計算から、
翌月徴収の事業所は来月10月の給与計算から、
控除する社会保険の変更が必要です。
お忘れにならないようお気をつけくださいませ!