法人税減税だけでは有りません

こんにちわ、今日はクリスマス… 最近のブログ更新もクリスマス一色です。 もしかしたら、このブログの読者の中には既に冬休みに入っていらっしゃる方も居るかもしれませんね。
弊社ブレインパートナーでは、12月29日(火曜)から翌年1月4日(月曜)の間、年末年始の特別休暇を頂きます。皆様にはご不便をお掛けしますが、なにとぞ宜しくお願い致します。
閑話休題
昨日12/24はクリスマスイブなのですが、同日に平成28年度税制改正大綱が閣議決定されたことを、財務省は公表しました。
今回の税制改正大綱の中で、一つキーワードを挙げるとすれば『法人減税、個人増税』でしょうか。
度々ニュースでも取り上げられた法人税率について、実効税率ベースでは『平成27年度は32.11%』、『平成28.29年度は29.97%』、『平成30年度では29.74%』とますます減税傾向にあります。
…などと、法人税減税がクローズアップされていますが、密かに課税ベースが拡大された税制改正が数多くあります。そのうちの一つとして『建物附属設備・構築物』の減価償却方法が『定額法』のみに変更となりました。
※平成28年度税制改正大綱 P57
 平成28年4月1日以後に取得をする建物附属設備及び構築物の減価償却の方法について、定率法を廃止し、定額法に一本化する(所得税についても同様の扱い)。
 今までの、減価償却費を計算する償却費計算の方法は『建物は定額法』、『建物附属設備や構築物は定額法または200%定率法』が認められていたのですが、『定額法に一本化』されたことによりどうなるか?
 具体的な計算式で見てみましょう
<例>
 建物附属設備 『電気・給排水・衛生設備』 耐用年数15年 取得価額1,000万円の場合
 【従前】200%定率法 償却率0.133 初年度(12ヶ月分)償却費:133万円
 【改正】定額法     償却率0.067 初年度(12ヶ月分)償却費:67万円 
 定額法の採用により、初年度の減価償却費がおよそ1/2となりました。 減価償却費の総額自体は変わりませんが、早期に償却したい事業者様にとっては頭の痛いお話かもしれません。