36協定が押印なしで届出できるようになります

厚生労働省はR3年度から労働関係書類について
法令上も押印又は署名を求めないという方針を打ち出しています。

手間が一つ省けるのはありがたいことですよね。

36協定の届出も同様で
押印が廃止となり、電子申請の電子証明の添付も不要になる予定です。

ただ、届出様式である「36協定届」は押印廃止になりますが
「36協定書」には記名押印・又は署名が必要となることに変わりはありません。

では「36協定書」と「36協定届」はどう違うのでしょうか。

————————————————————————————
そもそも36協定とは…
従業員が時間外労働・休日労働をする場合、36協定の締結が必要です。

36協定の締結に必要な書類は2種類あります。
①36協定書
 労働基準監督署へ必ずしも提出する必要はありませんが
 事業場での保存が必要です。

②36協定届
 労働基準監督署への届出様式(時間外労働・休日労働に関する協定届)です。
 記名押印・又は署名があれば36協定書と兼ねることができます。
—————————————————————————————

つまり協定届に記名押印・又は署名をして提出した場合は
それを協定書として保存しておくことができます。

今後、押印なしで協定届を提出した場合、
受け付けてもらうことは出来ますが、協定書と兼ねることはできなくなります。

ですので記名押印・又は署名された協定書を別で作成し、
事業場で保存しておくことが必要になります。

逆に手間が増えているのでは…?という気が個人的にします。

「押印なしで届出をされていますが、
 押印済みの36協定書はちゃんと保存されていますよね?」

と確認されたときに

「36協定届だけじゃダメだったっけ…?」

と不安になるぐらいであれば
今まで通り36協定届に記名押印・又は署名をし、
協定書として兼ねて保存した方が管理しやすいかもしれません。


もし36協定に関してなにかお困りのこと、
ご不明点等ございましたらお気軽にご相談ください。


お力になれればと思います。